美容業界専門の社会保険労務士事務所

業務概要

人事評価制度と給与規定の見直し

●人事評価制度と就業規則をリンク

圧倒的に多いのが下記の「人財評価システム」の構築又は見直しです。従来、美容業界においての「評価」と「給与」は技術テストの段階的合格による技術取得の確認により行われてきました。昇給や昇進もオーナー様の主観的判断が多かったと思われます。もちろん、それで問題が無かった時代もありましたが昨今の新卒者リクルート事情やスタッフ定着及び育成を考えてみると、見直すべき時代となりました。 また、労務管理についても行政から厳しく問われてきましたし、スタッフさん自身の知識レベルが上がり、様々な情報を簡単に入手できる世の中になりました。
当ホームページでも、ご提案させて頂いております「人材」「収益」「安心」の3要素が重要です。
20代の就業率が高くなってきました。団塊Jr.に次ぐターゲットゾーンに成長します。
そのターゲットをミートする世代の、スタッフさんの重要性も併せて高まります。
しかしながら…一番「確保」「定着」「育成」の難しい世代です。
「人事評価制度」の構築(又は見直し)が絶対必要で、存在していても効果的な運用がなされていなければ意味がありません。
スタッフさんの、存在価値や今の位置・役割を明確に「してあげる」ことが重要です。
・・・この一文に違和感を持たれたオーナー様は少なくないと思われます。

●人事評価制度をサロンオリジナルにカスタマイズ

なぜなら、ほとんどのオーナー様は「それは、自分自身で見つけて努力するもの!」という認識(常識)で頑張り、今のポジションを築き上げてこられたからだと思います。

まさにその通りなのですが・・・

現実的にそうした場合、若年スタッフの確保は容易ではなく、せっかく入店したスタッフさんの離職率は高まる一方です。「思考の転換」がせまられています。

「人事評価制度」を構築し(又は見直し)効果的に運用することが求められています。70点を取るためにすべきことを「なぜ、だから、こうするんだよ…」と双方向で見えるコミュニケーション化が必要です。

「就業規則」は従業員が10人未満の場合には法的に作成義務はありません。
しかし、社会的な流れ、目や耳にする機会の増加、知識の一般化、労働法の厳格化等により、標準装備すべきものに変わってきました。
サロン様を守る唯一のものといっても過言ではありません。

社会保険と労働保険の手続きとアドバイス

美容業において、「法人」美容室は社会保険に必ず加入しなければいけません。諸事情により加入していない「法人」美容室への行政指導が厳しくなっています。
「個人」美容室は、従業員数に関係なく加入は任意(自由)ですが、スタッフのリクルートと定着を考えたときに社会保険の有無は大きな要素となり、加入する又は加入を検討している「個人」美容室が増えてきました。
今まで、社会保険制度を知る機会が圧、倒的に少なかった業界のため、勘違いや誤解が生じていたりありがたいと感じるべき事が理解されていなかったりという状況がよく見受けられます。
その環境を改善するためにオーナー様とスタッフさんが社会保険について共に「知る度」を上げていく勉強会を美容室や美容学校で実施しております。
美容業界版としての事例や、わかりやすい用語を選びながら、じっくりと進めていきます。
とくに、女性スタッフさんが結婚・出産・育児の時期を迎えたときや、その後の対応をしっかり組み立てて明言しておくことで、安心して働き続けられる環境づくりができます。
また、社会保険を導入した場合どれだけの費用増加となるのかを専用のエクセルシートにスタッフ人数を打ち込むだけで、導入前後がひと目でわかります。
それをもとに、サロンの売上、生産性、給与分布等に応じて変わってくる社会保険負担比率とサロン経営指数を分析しながら、収益をあげていく対策をご提案し実行のサポートも行います。

就業規則と能力開発制度(助成金対応)の整備

「就業規則」に「人事評価制度」をリンクさせ、さらに助成金対応とし「能力開発制度」を組み込むことで、サロン様とスタッフさんが共に喜べる要素とすることができます。
もう一歩進めて、将来的には、「育児・介護支援制度」に拡充させていくことも可能です。

労務と法務の相談とアドバイス

これからの美容ビジネスは、今まで以上に労働基準法、労働契約法、そして民法など様々な法律が関わってきます。そして、労務管理には、スタッフさんの身体のみならず心のケアまでも問われる時代です。当事務所では、ビジネスパートナーとして多くの法律家とアライアンスしており、美容室オーナー様やスタッフさんにも安心をご提供できる体制を整えております。

明誠法律事務所 明誠法律事務所 シャイン司法書士・行政書士事務所 MAX綜合会計事務所
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